健康食品

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関連Q&A
商品がそのままもらえるモニターサイト、謝礼金がもらえるモニターサイトでオススメありませんか?最初、治験を考えていましたが今の体調では無理そうなのがわかりました。現在下記の二つを考え中です。モニターランドhttps://pc.moni-rand.jp/?aid=o74104在宅でも可能な健康食品モニターhttp://www.svo.cc/monitor.html治験に登録する場合、重複登録はできないのが調べてわかりました。治験に登録する場合どのサイトに登録すればいいのでしょうか。また、遠方からも参加可能な病院を沢山扱っているサイトがいいです。
私のオススメはクリニカルトライアルの生活向上Webです。定期的に参加させていただいてます。最初は大丈夫かな?と心配していましたが、全く問題なく、キレイな施設で皆さん親切で、何より安全ですので安心して下さい。
花粉症に羅漢果は効きますか?.「健康食品」の安全性・有効性情報ヒスタミン量が減少したという報告があるhttp://hfnet.nih.go.jp/contents/detail914.html
ヒスタミン量が減少するのであれば効くとは思いますが、ヒスタミンは1から4まであり全てが減少するのは問題が有ります。たとえばヒスタミン2が減少してしまうと胃酸の分泌量が減りますからH2ブロッカーを飲んでいるとまず駄目です。花粉症はヒスタミン1だけが関与していますから効くからと多量に飲んで良いとは言えません。
それと、私、金ないもんで少ししか出しませんけど、誰がいくら出したかなんか知ってるのは、学会本部だけですよ。アンチの頭に原爆が落ちるの発言で有名なとある創価学会員は、お金がないのに財務しているそうです(笑)http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10430444151日27円節約すると1万円財務できるようになるそうです。これは効果がない健康食品の販売方法と同じですね。質問です。お金がないなら無理して財務なんてしないで、生活費に回したり趣味や友好費に使えばいいと思いませんか?どうして学会員はお金がないのに財務するのでしょうか?お金がない学会員に対して創価学会は「貧乏に苦しむのは宿業があるから」だと指導するって本当なんですか?そういう指導を真に受けた学会員が、真剣にお題目を唱えても貧乏は改善されないという事がオナドラの発言によって明らかになりましたか?
>1日27円節約すると1万円財務できるようになるそうです。これは効果がない健康食品の販売方法と同じですね。そうです。あの手この手で信者から金をとることばかりを考えて少しでも信者に金を出させないように「知恵」を使わないのが創価学会。書籍でもそうです。全員に買わせるのではなく、必要な部分だけコピーして会合の教材に使うとか、なぜしないのか。金儲けだからでしょうが。昔は、「皆様から1銭もいただきません!!」なんて言ってたのに、本当にインチキカルト教団ぶりも甚だしい。ちなみに、私がいた組織では「お饅頭やお菓子をちょっと我慢すれば年間1万くらい貯められるでしょ???」でした。>お金がない学会員に対して創価学会は「貧乏に苦しむのは宿業があるから」だと指導するって本当なんですか?そうですよ。これは昔からされてるスタンダードな指導です。で、ばか正直な信者ほど財務に夢中になります。私の親も創価の指導を真に受けて1千万以上の財務をしました。
“被ばく対策”食品を販売、会社社長ら逮捕http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20110526-00000019-nnn-soci福島第一原子力発電所の事故に便乗し、内部被ばくを抑えられると効能をうたった健康商品を違法に販売したとして、警視庁は26日、健康食品会社の社長ら3人を逮捕した。 薬事法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・品川区の健康食品会社「エイ・ツー・ゼット」の社長・原田一弥容疑者(57)と専務で妻・朝子容疑者(62)、営業課長・城崎真一容疑者(42)。警視庁によると、原田容疑者らは、医薬品の販売許可がないにもかかわらず、福島第一原発事故に便乗し、「ヨウ素を服用すると内部被ばくを抑える効果が期待できる」などとうたい、ヨウ素を含む液体の健康食品を販売した疑いが持たれている。 警視庁の調べに対し、3人は容疑を認め、原田容疑者は「売り上げをアップさせるためにやった。科学的根拠はありません」などと話している。今後は、この種の怪しげな商品が増えてくるような気が致しますが、いかがお考えでしょうか?不安な時期ほど、だまされやすい人がおおいわけですし。私的には善玉ヨウ素は、西日本産の昆布茶や味噌汁に昆布だしを朝&夕、摂取すれば十分だと思うのですけど。
売る奴よりも、買うバカが居たことを問題にすべきです。マァ、民主党に騙された輩も居る事だし、不思議では無いでしょうけど(笑)
オリンパスが粉飾決算したなら株価は大暴落しますか?粉飾決算らしいです。オリンパスの経営陣はホリエモンみたいに捕まる?↓オリンパスが過去の損失先送り認める 粉飾決算の可能性も2011.11.8 09:19 [企業経営] 産経新聞オリンパスは8日午前、問題になっている過去の買収案件が、同社の有価証券含み損を解消するために使われていたことが判明した、と発表した。この種の損失計上の先送りは、1990年代ころから行われていたという。高山修一社長が午後0時半に記者会見して詳細を説明する。同社では、これまで過去の買収案件にともなう過大な支出については「適切に処理しており、問題はない」と説明してきたが、過去に粉飾決算を続けてきた可能性が出てきた。オリンパスをめぐっては、英医療機器メーカー「ジャイラス」買収の際に、助言会社に660億円もの報酬を支払っていたほか、健康食品会社など国内3社に734億円もの巨額の投資を行ったことが問題視されている。この件を問題提起していた英国人のマイケル・ウッドフォード元社長が10月14日に解任。直後に同氏が「過去の買収に不明朗な資金の流れがあった」と指摘し、株価が急落するなど経営が混乱が続き、株価も急落が続いた。この責任を取って、同氏の後任として再登板した菊川剛会長兼社長も2週間足らずで辞任した。ウッドフォード元社長の問題提起を受けた投資家などから疑念の声が上がり、オリンパス側は一連の買収の妥当性を調べるため、弁護士と公認会計士6人で構成する第三者委員会を設置。第三者委は、買収を決めた経営判断の妥当性や違法性の有無を調査し、12月上旬にも最終報告書を取りまとめる予定だった。同社では、「今後、第三者委員会への情報提供を通じて、真相の究明を尽くすべく、最善の努力を尽くす所存です」とコメントし、株主、投資家、取引先などに迷惑をかけたと謝罪している。http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111108/biz11110809190001-n1.htm
大暴落どころか上場廃止で紙くずになると思います。これは日本の証券市場の信頼性を大きく損なう大問題です。ただ、証券マンの間ではかなり以前からオリンパスは飛ばしをやっていると噂になっていたそうですが、監査をしていた公認会計士は一体何をしていたのでしょうか?こんな単純で巨額の損失隠しも発見できないのなら監査の意味は全く無いですよ。
自称内科医のsakomamapeachさんへ質問です。.あなたは荒唐無稽な(きちんとした裏づけがない)発言を繰り返し、私や以下に列記した専門家の見解をデタラメとまで言い切っていますが、ワクチン対策を勧める側である医系技官でさえ、「感染や重症化を防ぐ効果は証明されていない」と発言している様に、そういった事実がある(有効性を示す医学的根拠はなく、無効性を示した学術論文も複数ある←詳しくは以下サイトでも入手可能)ことについては、どう思われているのでしょうか?また、どの変がデタラメ(>その手の情報を載せているHPには、健康食品や自然食品、あやしいサプリメントを販売している業者へのリンクが貼られていますよ。知恵袋でも業者が熱心に宣伝しているみたいですね。今流行のステルスマーケティングでしょうか。もちろん内容はデタラメですよ。)なのか具体的に示して下さいませんか?インフルエンザの誇大宣伝の実態http://picasaweb.google.com/worldb3a/3?authkey=Gv1sRgCKWKsKHm1Li6GA#5400181156108935954 インフルエンザワクチン効果にエビデンスはあるか?http://www.kangaeroo.net/D-maebashi-F-view-r-R-no-199905_evidence.html インフルエンザ・ワクチンが効かない証拠http://ebm-jp.com/2009/09/influenza-vaccine-evidence/ 私たちはインフルエンザ予防接種について、こう考えていますhttp://blogs.yahoo.co.jp/slow_eco_life_is_beautiful/33410007.htmlまた、私がサプリメントの販売サイトへ誘導しているかのような事実でないことを言っていますが、名誉毀損ですので取り消して下さい。
モン(^o^)ぼくは看護師だモン(^o^)最初あなたは素人だと思ってたけど、なかなかやるモン前は週刊誌の記載を根拠にしたり生存率解析知らなかったりしたから素人だと思ってたモン今や論文をそこそこ読める程度に上達してるようだモン(^o^)いくつかヒントを示しますモン(^o^)Conflict of interest正義の倫理 ケアの倫理p値とβエラーNNTの解釈と感染症の臨床的意義これらを完全に理解したら謎は解けますモン(^o^)あなたは被害妄想だけど、批判的吟味は上手いモン(^o^)
donnez_moi_ceciさんのインフルエンザワクチンに関する回答はウソばかりです。前回の質問(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1175435436)ではご回答ありがとうございました。あなたの回答についてですが、ウソばかりでした。どうしてそのようなウソの回答ばかりするんですか?>ワクチンが一致することは稀なことですから、 →ワクチン株が一致する確率は90%だそうです。90%を稀とは言いませんよ。>100人に打っても1人の感染しか防げないということに違いはないのです。 →100人打てば99人が罹らないということですから。99人の感染を防ぐんじゃないでしょうか。>私は有効率が1%と書いた覚えはありません。 →過去に「有効率1~2%」と何度も回答していましたね。>有効率というのは、有効性を示すものではないのです。 →「有効性」を示す確率だから「有効率」じゃないですか。何が言いたいんですか?>私が言っているのは、1人の発症を抑えるためには、100人に打つ必要があるということです。 →100人に打てば99人は発症しないじゃないですか。>ワクチンの一致率が90%と言っている人がいますが、ソースを教えて下さい。 →100人中99人に効果があるワクチンの株の一致率が稀と言い張るなら、あなたがそのソースを示すべきです。>私が調べた限りでは、これまでは概ね外しており、 →どうやって調べたんですか?根拠を示してください。>もし完全に一致した場合でも、3%の発症を減らせられる →3%じゃなくて、75%です。これって小二で習う計算ですよ。とにかく、あなたの回答はウソばかりです。過去にいろんなIDを使って自作自演の工作をしていたこともあるそうですね。なんでそんな卑怯なことをするんですか?恥ずかしくないんですか?それとも、ワクチンは効かないってデマを流すと健康食品の会社からいくらかもらえるんですか?
インフルエンザ予防接種は、59%の有効率しかありません。The random-effects pooled vaccine efficacy was 59%http://minnesota.octprod.publicradio.org/features/2011/10/documents/flu.pdf......(補足を見て)......sakomamapeachは馬鹿。sakomamapeachが言う「15-71か月では有効率は93%もあるんですね」はインフルエンザ点鼻生ワクチン(LAIV)のこと。インフルエンザ点鼻生ワクチン(LAIV)は気管支喘息を起こし、日本では使われていない。インフルエンザ点鼻生ワクチン(LAIV)は他の研究Tam JS, Capeding MR, Lum LC, et al, and the Pan-Asian CAIV-T Pediatric Efficacy Trial Network. Efficacy and safety of a live attenuated, cold-adapted influenza vaccine, trivalent against culture-confirmed influenza in young children in Asia. Pediatr Infect Dis J 2007; 26: 619–28.では有効率57%
さきほど回答を頂いたものですが。。。文字数の関係でこちらに記載しますhttp://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200712.htmlこちらの事例を読んで頂いた上での話ですが、エステサロンと高額な契約を結んだ女性が契約取り消しを求めて国民生活センターに相談した内容の詳細が記載されていますが、国民生活センターは健康食品類を薬事法に抵触するような宣伝文句で販売したとして無条件で、消費者契約法不実告知を基に契約取り消しを相手業者に主張しています。結局相手方がその主張を受け入れた形になっていますが、もし相手方が「法令に抵触している可能性がある程度の話」として国民生活センターの主張を無視した場合に、その女性は裁判でしか、契約取り消しを主張できないと思いますが、その際に証拠として「行政が薬事法に抵触している可能性が高いと判断しているために消費者契約法を基に契約取り消しを主張している」という文面を記載した場合、裁判官はどのていどその証拠を判決の際に参考にするのでしょうか?もちろん薬事法に抵触していないので消費者契約法を用いても契約取り消しには当たらないと判断される場合もあるでしょう。もちろんその場合はその事例での判断ではありますが、パンフレットに記載されている文言を一言一句変更しなければ、その女性以外の人間が「薬事法に抵触している」と主張しても「裁判で既に結果は出ているので問題はない」と業者は突っぱねることも出来ると思いますが。。。別の人間とまた同じ裁判になった場合、一言一句説明の記載を変えていないのですから、同じ判決が出ないとおかしいと感じますが。。。
紹介されている事例は所謂キャッチセールのキャンセル成功事例として紹介されているだけのようですそのプロセスで相手側に対して薬事法違反の疑いや広告への虚偽記載を主張したと言うだけのことに過ぎず法的な証拠としての有効性や裁判上の判断への影響は全く触れられていません質問者自身が裁判上で言う証拠の概念が理解出来ていないと見受けられる上に相手が違法なことをしたから直ちに契約が取り消せたり一方的に無効に出来たりするのではないことも完全には分かっていないように思います単なる一つの見解に過ぎない国民センターの主張を裁判所が恰も法的事実であるかのように扱う理由は何処にもありませんし同じ人間が同じ内容の事件で同じ主張を行っても同じ判決になる保証も決まりも法的な根拠も全くありませんこれは別の裁判官が担当すれば至極当たり前のことですがもし偶然にも同じ裁判官が担当したとしても同様のことが言えそのこと自体は不思議なことでも可笑しなことでもなく何の違法性もありません追記民法の95は要素の錯誤です薬事法により謳ってはいけない筈の効能を謳ったからと言って今問題の何の成分も効果もないシールを痩せると言って騙して売るのとは全く訳が違いますから詐欺には成らないでしょうですから96も無理ですね415は債務不履行ですから「効果がない場合には全額返金」などと事前に謳っていたのでもなければこれも主張を構成を出来ません消費者契約法は比較的簡単にこちらの立場で主張を構成し易いしそのために作られた法律ですから存分に利用すれば良いのですが売り方が問題なことを契約の解除に関連付ける法律構成はきちんと考えないといけません相手の悪事を指摘したら自分の言い分が通るわけではないと言う裁判に於ける根本的なことを十分に理解して戴きたいと思います残念ながら質問文からは賠償金として支払金額相当額を請求しようとしているのか契約の有効性や法律効果を争って取消や有利条件での解除を求めて行きたいのかの具体的な方針や目標が一切読み取れません
薬事法に触れない表示の方法について。なかば業務上の質問です。(ちなみにコイン500枚です)昨日(26日)「内部被曝を抑える」と言って健康食品を販売した業者が逮捕されました。www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866921/news/20110526-OYT1T00432.htm sankei.jp.msn.com/affairs/news/110526/crm11052612030006-n1.htm 「証明されていない薬効をうたった」ことが逮捕理由とのことです。そこで質問なのですが、<A>○○○〔商品名〕には×××〔物質名〕が配合されています×××〔物質名〕は、『低線量放射線被曝による発ガンの抑制』で米国特許 USP-xxxxxx を取得した物質ですという表示は、薬事法違反でしょうか?また、ほとんど同じですが、<B>○○○〔商品名〕には×××〔物質名〕が配合されています。×××〔物質名〕は、科学雑誌 xxxxxx に掲載された論文(□□□博士ら)で低線量放射線被曝による発ガンを抑制する効果が報告されています。という表示は、薬事法違反でしょうか?上記AとBの表示について、薬事法上の問題点等をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
【補足です】「×××配合!」は事実なので問題ないと考えられます。しかし・・・・。栄養成分表示基準では、「×××が豊富」と書く場合にも、「×××が含まれる」と書く場合にさえ、それぞれに「~mg以上含まれる場合にのみ表示することが許される」との規定があります。また、健康増進法や薬事法以外にも、違反となる可能性がある法律に景品表示法があります。この法律は「商品が流通している状態で、商品を不当に優良と思わせるような表示がされた」場合には、違反となります。この法律の場合、下記のようなことを言われたことがあります。「~と言う内容の表示をしても違反となりませんか?」「実際に流通している状態で、消費者がどのように誤認したかで判断します。」「と、言う事は表示する前に違反かどうかの判断はしてくれないのですか?」「景品表示法は、そういう法律です。」しかしながら、類似の表示は実際にはされています。それでも、摘発を受ける可能性はあるので、何とも申し上げられません。基本的に、食品は効能・効果を謳ってはいけないこととなっています。行政機関に問い合わせをすると、下記のような返答が返って来ます。「どんな表示なら許されますか?」「事実であれば構いません。」「事実の定義は?」「論文で出されている、ではダメです。科学的事実として認知されているようなことである必要があります。」「例えば?」「地球の衛星は月だけである・・・とか」なので、特定保健食品のような、認証以外の食品は基本的に、効能などは一切書いてはならない、ということが基本になります。特に、病気に対する効果は絶対ダメということになります。それでも、生鮮食品の栄養成分などでは実際には、厳しくチェックはされていません。ブルーベリーが目に良い、と書かれているのをいちいち取り締まってはいません。効果がないと言って、消費者が騙されたと思うことはないからです。尚、その栄養成分に効果があっても実際の効果が期待できるためには一定の量を継続的にとる必要があると考えられますので、いわゆる薬の用法のように、どれくらい摂取すれば効果があるのかを書いていない情報はいい加減なものと考えられます。一般の食品であれば、それでも大して問題になりませんが、薬に準じるような認識を消費者がするような食品は、相当厳密な根拠が求められます。最終的には、ケースバイケースで判断されるものと思われますので、保健所などに問い合わせをしなければ、判断できないと思います。但し、問い合わせをすれば、大概の場合は「ダメ」と言われてしまうと思います。
【なんかこう・・・宗教で】.壷とか印鑑とか売っている宗教団体はあったようですが美白クリームとか、飲み物の中に入れる健康食品とかを売っている宗教ってありますか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1050231515
そんな宗教は無いと思いますが、ゲホさんは近々こうなると思います。
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話題の日本 政党とは?
更新日:2012/05/20