個人再生

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関連Q&A
知恵袋タクシー連合の皆様にお知らせします。小規模個人再生を利用しタクシー会社の養成費用を踏み倒した「あの」マツ何とかがまだ、生きていたようです。質問は借金踏み倒す奴に生きる価値はあるか?です。http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/matsu44542000
なんたる偶然、オレも昨日、駅で暇だったので何気なく彼の書き込み見ていました。なんかねえ、もうどーでも良いですよ。絶対彼は変わることなく、他人に責任を転嫁して逃げ続けて生き延びていくんでしょうね。たぶん自ら人生の幕を引くことすら、出来ないでしょう。彼が司法試験に合格したところで、それを活かすことは不可能でしょうね。もしかしたら、結局、二種しかないから、またタクシー乗ってるかも知れませんね。怪しげな、ウチで言ったら「ヒロ」みたいな会社で。基本的には可哀想な人だな、って思いますよ。きっと、等々力陸上競技場では活き活きしてるのかもwwwあー、質問に答えなきゃですね。えーと、個人再生や自己破産そのものは、オレは肯定します。ただ、彼のための救済策ではない。だって、働けるのに働いてないじゃないですか。目標だか夢だか知りませんが、助けを求めるのは、やるべき事をやった上で、でしょう?
先日こちらで質問をさせて頂きましたhttp://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1138257336&start=1&root=que_f&ySiD=im.jS2gUtzIRLSMJc383&guid=ONそちらへ回答して頂きました個人再生について、再度質問させて下さい。前回の様な状態で、個人再生が認められるのか、と言うものですが昨日裁判所へ個人再生についてお伺いしに行ったところ、市民税に対しては適用されないとの事でした。つまり住宅ローンは適用されるという事なのでしょうか。市民税はどうにもならないという事で収入手取り30万円市民税最低10万円生活費・雑費12万円残り8万円で、個人再生の計画を立てるとどうなるのでしょう…また兄名義の車はどうなりますでしょうか?昨日裁判所で、ざっとお伺いしただけなのでまだ理解できておらず、おかしな事を言っているかもしれません。自己破産をせずに、今個人再生をした場合どうなるか、簡単にでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。知り合いの弁護士さんにお会いできるまでに日にちがあり、兄がお給料差し押さえがくるのではと不安に思っておりますので質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
>昨日裁判所へ個人再生についてお伺いしに行ったところ、市民税に対しては適用されないとの事でした。また、そんな事言うのは裁判官でも何でもない受付の事務してるようなババァあたりでしょ?俺なんか30分くらいのVTRみてくださいとか言ってきたよw確かに税金とか、不法行為の損害賠償とかは非免責債権という部類で、例え自己破産しようがそれは免責しないという原則がある。でも、7年以内に免責を2回下ろさないと決まってる原則もあるけど、俺は何人も免責された人間を知ってる。法律は何でも原則的に決まってる事はあるけど、裁判所や裁判官を拘束する内容のある条文以外は裁判官の裁量が認められてるんだからある程度の事は裁判官が決めるし、民法は一切の事情を考慮してって言う所を原則として考えるって言ってるんだから、アナタの場合市民税が払えなくて相談してるのに、市民税について適応できないと決めつけて、本人がよく理解もしていないのに、返すって行為は、法的に問題なく適正で有るかもしれないけど、そのババァかジジィは人としては頭おかしい市役所も、なんて言ってきた?税金払わないと延滞金がつくでしょ?延滞金は?払い終わって考えましょうか?とか言ってきた?もう計算してて、今すぐ払えってかんじなの?まぁあいつ等の言う事よく分かんないけど、この質問が質問のそのままの状態と仮定するなら、ちょっと今持ってる物を守るのは難しいと思う。質問のように再生を申し込むとどうなるのか、というよりも今自分がどういう立場にいるのか計算してみようか?計算式はあるけどここじゃ長くなるんで簡単に計算するとまずローンとか、税金の滞納を年利も含めて計算して12で割って1月の支払い額がをだすでしょ?そして給料から支払いを引くんじゃなくて、必要なものから引くんだよ、給料から、最低限必要な生活費を引くでしょ、もちろん食費も含めた全部を引くいくらか残るでしょ?普通の家庭で主婦がへそくりにしたり、貯金したり旅行に行ったりする余るお金、これを可処分所得って言うんだけど、これが支払いの分にたらない、若しくは利息だけで精一杯って言う状態は「支払い不能の状態となっている」って表現するんだけど、これが自己破産の最低求められる条件、裏を返せば破産者の状態って事。ざっと計算しただけでもバッチリ当てはまってるよね?個人再生とかではなくて、再生できないと考えられるって事だよね?財産を守りたいのは分かるけど、最後ギリギリのとこまで行くと、0からスタートしなけりゃいけなくなるんで再生できる方針を弁護士が建ててくれればいいけど、どちらかと言えば破産させて、税金も全部清算させて0にしてしまう方が弁護士の仕事としてはとしては楽と思うよ。兎に角、余裕持って破産しなきゃもったいないよ、破産した後破産しなければよかったと思う人は全体の1割いればいい方だと思う俺はヤッターと喜んでるやつしか見た事ない、ひどいやつになると、借金も割りまして、破産するって決めてからしばらく闇金とかから金借りて回って、競売にかけられた家土地を、親戚に金渡して自分で落札した奴もいるwローンが残ってた不動産が破産したら自分のもんになってるんだから、闇金便利だぁと思ったw利息が違法なんで、貸したって言わないんだからwゲーム感覚でやってるアホもいるんだから難しく考えないで、余裕持ってやたないと病気するよ^^
個人再生についての質問です。その3度々の質問で恐縮です。前回の質問内容はこちらを参照してください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147134786いくつか新たに出た回答内の質問に補足いたします。一括請求要求は書面での要求でありました。さすがに延滞期間が長くなり、仕方が無い結果だと思います。その際に和解という形で分割返済の協定をしました。2社が一括返済要求され和解、1社が債権回収業者に委託で協議中です。4社ある消費者金融のうち2社は一度完済し解約、しばらく後に再契約しています。妻のほうは一度残高を0にし、そのまま継続して再度の借入れをしています。私の取引履歴請求時に一緒に請求する予定ですが、妻のほうは過払いとまではいかなくともかなり減額されるのではないかと思います。クレジットカードは大手のものですのでグレーゾーン金利ではありませんが、延滞による遅延損害金で元金の倍くらいの金額になっているのが実情です。クレジットカード会社に関しては特定調停をしたほうがいいのでしょうか?ひとまず区切り、新たに疑問箇所があれば補足にてご説明いたします。度重なる質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
>和解という形で分割返済の協定これは、「任意和解」になります。:例:遅延損害金が、30万円付いて残金が20万円。利息は10万円に引き下げるから残金と合わせて30万円で和解。>1社が債権回収業者に委託ここも、和解での分割弁済で和解した場合も「任意和解」色んな「和解」「協定」と言った言葉を使いますが法的介入がない和解は全て「任意和解」です。任意和解での場合、通常は利息制限法に引き直して和解案を提示してくる会社は、基本的にありません。引き直しをしてしまうと、残金が減る可能性があるから。「任意和解」はあくまでも、「任意」です。利息をこれだけカットするから支払ってくれという相手の交渉に、質問者様も「任意」で和解に合意したという解釈をして下さい。その際に、書面を取り交わすかと思いますが法的介入した場合、何の意味もありませんから。>クレジットカード会社に関しては特定調停クレジットだけではなく、全ての債権に関して申し立てて下さい。前回回答した様に、裁判所を介入させますから取引履歴に関しては、全て引き直し計算を相手の会社が行います。その中で、過払いが出ていれば裁判所からそう言われますし、中には、残債務放棄で0和解を提示してくる会社も出てきます。これは、申し立ててみないと相手会社の反応は分かりません。個人で履歴請求をする事も可能ですが質問者様の場合、2度任意和解をしている会社や長期延滞等の履歴があるので、法的介入で裁判所からの請求が一番安心かと思います。法的介入が後で、履歴を先に請求しても「協定で和解してるでしょう」とか、長期延滞中で債権業者にあるからかなり時間かかるとか・・・って対応になると思いますよ。裁判所であれば、ある程度の期間までに提出しなければいけませんので、言い訳も出来ませんし「任意和解」の契約も、法的に介入する債権になれば無意味の紙くずですから・・・。特調を申し立てて、内容によっては途中で取り下げする事も出来ます。ただ、収支の関係を上手にクリアしないと申し立てても受理されない場合もありますよ。所定の用紙に、1ヶ月の支出(家計簿)を記入しますがその時点で既に赤だったら、不受理となり破産の手続きを勧められる可能性もあります。いくら、破産はしないで何とか支払いたいと懇願してもそこはお役所仕事になるので、赤は不受理・・・。会社を選んで特調を申し立てる方法はベストとは言い切れません。利限法を適用させて、引き直しをきちんとさせる為にも全ての債務に関して、介入させる事が質問者様にとっては良い形ではないかと思います。手続き等で分からない点や、注意点・ポイント等もありますのでまた良ければ質問して下さい。。。
個人再生についての質問です。その2一度質問をさせていただいたのですが質問内容に不足箇所が多いのと債務状態が不明なため、適切なアドバイスができないととのご指摘がありましたので再度質問させていただきました。当初の質問内容はこちらを参照ください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147107281私自身で任意整理をしたと記述しましたが、正確には和解・示談という形です。手元に資料が無いものもあるのでわかる範囲で債務状態を書きます。A社:契約期間約7年/残債務:約60万/当初の限度額:70万/遅延有B社:契約期間約6年/残債務:約24万(遅延損害金4万含む)/当初の限度額:30万/遅延有/過去に完済歴有C社:契約期間約6年/残債務:約70万(遅延損害金30万含む)/当初の限度額:30万/遅延有C社:契約期間約5年/残債務:約60万(遅延損害金30万含む)/当初の限度額:20万/遅延有 C社は系列での借入れがあり、合わせての返済としています。D社:契約期間約8年/残債務:約50万/ショッピング枠とキャッシング枠合わせて約20万/遅延有ショッピング枠を除くすべての会社でほぼ限度額いっぱいまでは借りていましたが、途中から返済だけに移行していたので多少は元本が減っていると思われます。一度和解して今回再度和解した会社もあります。和解に至った経緯は最初の和解内容の金額が1社2~3万ほどでなんとかやりくりしてはいたのですが、収入が減り始めると途端に破綻してしまい月々の返済額を下げるために再度和解しました。上記の残債務が今回の和解で返済義務が生じた金額です。和解内容はほぼ全社残債務を月約1万円での分割返済で2~4年で返済する内容です。私の場合遅延もありますし和解が2度目の会社もありますので個人(民事)再生は皆様の意見や自分で調べた結果難しいのではないかと感じています。自己破産は避けたかったので支出はこれ以上減らせないのでバイトを増やして収入を上げるしか方法が思いつきませんでした。あとはご意見頂いた通り弁護士か司法書士の方に相談にいくのがベストな方法でしょうか?どうも裁判所とかに行くのが気後れしてしまい、この状態で返済できるなら返済しようと考えていたのですが・・・情けない一家の長に再びご教授いただけたらと思います。
書き直します。なんども言いますが先ず各業者に取引履歴を請求して下さい。法的返済義務である真の債務を確定させる為です。これ如何で貴方がこだわる個人再生の必要もなくなる可能性があるからです。補足の疑問ですが、長期延滞が個人再生に悪影響を及ぼす事はありません。聞きたかったのは長期延滞により一括返済を求められた事実があったのか?でした。引き直し計算を考慮しなくてはならない為です。いずれにせよしつこいようですが取引履歴を請求して下さい。引き直す際、通常ではないので一括返済要求の有無を含め新たに質問上げて下さい。面倒ならどうぞ専門家へ
現在、600万円の借入があり、弁護士に相談しています。以前にも借金を整理した事があったため相談当初、弁護士から破産と任意整理の説明を受けましたが、破産は考えていないと言い、任意整理をしてもらう事になりました。先頃、債権者の数社から訴えられてしまいました。弁護士から、月々の返済額から返済に何年かかるか聞き、このままだと返済が難しいと言われ、個人再生を進められました。任意整理から個人再生へ手続きを変更するにあたり、今後、私はどうしたらいいのでしょうか?私が準備することは、ありますか?また弁護士がしてくれる今後の手続きは、どんな事がありますか?訴えられている債権者との関係は、どうなりますか?http://my.yahoo.jp/
あなたが準備することは、弁護士の指示に従うことです。申立に必要な書類等を揃える、家計表を作成する、指示された金額の積立をする、等々です。外部の書類で必要なものは、住民票、源泉徴収票、所得証明書、給与明細、保険証券、保険の解約返戻金計算書、車検証、自動車の査定書、就業規則・退職金規定・退職金計算書、等です。住宅をお持ちであれば、さらに必要な書類があります。弁護士は、債権者から届け出られた取引履歴から引き直し計算して債権額を算出し、あなたから提出された書類等とあわせて個人再生手続開始申立書を作成し、裁判所に提出してくれます。裁判所が開始決定を出してくれると、あとは流れにのっていくだけです。手続のなかで弁護士が再生計画を作成し、認可されると、それに従って、3~5年で返済します。引き直し後の債権額の5分の1が最低弁済額となり(ただし下限100万円)、その余は弁済不要となります(資産の清算価値が多額になる場合は、最低弁済額が変わることがあります)。なお、債権者からの訴訟そのものを止めることはできませんが、判決が出て、それに基づいてなされる強制執行の手続きは、個人再生手続きの開始決定が出ると中止されます。個人再生手続きの申し立てがなかなかされず、判決が出てしまうと、債権者による強制執行におびえなければなりませんが、スムースに進めば、訴訟を気にする必要はありません。
民事個人再生sam67476さん先ほどはhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340275338の回答有難うございました。では、相続放棄が一番ベストでしょうか?兄弟には民事個人再生の事を知られたくありません。私単独でも相続放棄出来るのでしょうか?兄弟の書類など必要なのでしょうか?亡くなってから3ヶ月以内です。どの様に申請すれば良いのでしょうか?弁護士は裁判所に書類を提出する際に、相続関係の書類も出すのでしょうか?民事個人再生を依頼して、これからと言う時に親を亡くして、どう動いていいか分からない状況です。質問もうまく出来ませんが、一番良い方法を教えて頂きたいと思います。
相続放棄すると、貴殿は相続人ではなかったことになりますから、一切相続できなくなります。そのことだけはしかと認識して下さい。あとで後悔しても遅いので。相続放棄については、貴殿が単独で行えます。ご兄弟には、自分は遺産一切いらないので、相続放棄することにしたとだけ説明すればよいと思います。そして、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所からもらい(相続放棄についての説明は後述します。)、それをご兄弟に渡せば、貴殿を除いた相続人だけで遺産分割協議もできますから、あとはご兄弟が遺産を取得する手続をされるでしょう。相続放棄については、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に貴殿が相続放棄申述書を提出することになります。家庭裁判所が遠方であれば、郵送による方法も可能です。詳細は、下記の裁判所ホームページをご覧下さい。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.htmlこうして、相続放棄申述が家庭裁判所において受理されますと、相続放棄受理通知書というものが交付(郵送)されますので、そうしましたら、別途相続放棄申述証明書の交付を申請します。手数料は1通150円で収入印紙を貼って納めます。詳細は、手続をした家庭裁判所にお聞きになられるとよいです。再生手続を委任している弁護士には、相続が発生したこと、でも相続放棄したことを相続放棄申述受理証明書をもって説明すればよく、それを再生手続開始を申し立てる裁判所の提出書類としてもらえばよいです。
任意整理について質問します。超乱文です。私の弟の借金の件で質問します。以前にも質問していますのでこちらも参考にしてください。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1316743033現在弁護士に依頼して自己破産に向けて話合いの最中です。しかし、弁護士の方から兄と私に相談があると呼ばれ次の様に言われました。「金額的(280万円)に自己破産は可能だが、弟さんの年齢も若い。この年齢でキズが付くのは出来るだけ避けたい。」「債権者との交渉は責任もって交渉を頑張るから任意整理にした方が良い。」「私(弁護士)の計画では将来利息をカットして5年で払い込む。」「支払終了まで責任もって面倒を見る。任意整理の費用は頂くが支払終了までの費用は頂かない。」「支払不能になった時に自己破産手続きを考えましょう。」「弟さんを立ち直らせる為には任意整理の方が良い。管理は私(弁護士)が責任を持って行う。」以上の様な話をされました。債務整理の経験が全くなく判断基準もありません。弁護士さんが言っている内容はあっているのでしょうか?年配の弁護士さんで地元では悪い話は聞きません。費用も司法書士並みの値段で受任して頂きました。弟も若いですし立ち直らせたいです。弟はタバコもやめて、車の購入も諦めて今は友達から安く譲ってもらった原付で通勤しています。本人も相当凹んでいます。任意整理で済むなら任意整理の方が良いのでしょうか?弟のこととは言え自己破産でさっさと決着つけた方が楽と思っていた自分も情けないのです。経験者や知識のある方のご回答お待ちしております。ちなみに民事再生(個人再生)は費用も時間も掛かるのであまり勧められませんでした。
そんな弁護士さんに巡り逢えて運がいいと思います、信用情報には自己破産、個人再生をするとある(数字番号)が付けられ、何年後かにブラックリストから外れてもその番号は一生消えません、なのでこの人は昔し自己破産、個人再生をした、ということがわかる仕組みになっています、自己破産をすれば早く楽にはなりますが、まだ若いのでそんな番号を付けられリスクを背負うなということです、あとは自己破産にならない様に任意整理の金額を完済して下さい。
特定調停、任意整理、個人再生について教えてください。主人の借金が200万円あり返済に追われています。一番ベストな債務整理方法はなんですか?以前から主人の借金についてこちらでご相談させていただきましてその度にいろいろなアドバイスをいただきまして本当にありがとうございました。なかなかPCに接続することができずお礼がそのたびに遅れてしまい大変申し訳ございません。それながらまたこの場をお借りして申し訳ございません。現在株の運用失敗による200万円の借金が主人にはあります。クレジットカード会社数社からキャッシングしている状況で、自転車操業している状態で元金は返済できていないような状態だと思います。先日http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416003439にてご相談させていただきそちらで一本化よりも特定調停、任意整理などの方をすすめられ、主人とも相談してみました。そしたら主人は個人再生というのを考えているらしいのですが私にはいまいち特定調停、任意整理、個人再生の違いが分かっておりません。いろいろなサイトで調べたりしているのですが理解力がないのか今の主人の状況にはどれが向いているのか分かりません。以前も書かせていただきましたが今の主人の状況です。現状は・・・主人勤続20年、年収600万強(家計を主人が管理しているのでよくわかりません)3人家族(夫+私(専業主婦)+子供(幼稚園))本人名義持家住宅ローン30年近く残っています。車を所有しておりますがローンは完済済みです。株を全部売却しましたがそれで残った借金が200万円くらいです。債務整理にあたり、家や車などの財産を手放すことはできません。また、給料の差し押さえなど外部に借金を知られるようなことは絶対避けたいです。主人の借金はA社から借りる→A社返済のためにB社から借りる→B社返済のためにC社から借りる→C社返済のためにA社からまた前回返済した分を借りる→A社返済のためにB社からまた前回返済した分を借りる→B社返済のためにC社からまた前回返済した分を借りる・・・の繰り返しのようです。ボーナスまでは自転車操業でしのぐと言っていますが、ボーナスをもらっても住宅ローンのボーナス返済分があるのでボーナスで返済できる分はたかが知れています。我が家には貯金もない状態です。本当にこんなになるまで意固地になって株を続けて自分の夫ながら情けないです・・・。このような状況ではどの債務整理方法が一番適していると思いますか?また、それぞれのメリットデメリットなども分かれば教えていただけますと幸いです。
以前、回答した者です。ここで債務整理の相違点を解説しますと、かなり長文になります。http://www.hensai-help.com/m/携帯可専門家のHPよりは分かり易いかと思います。後はお近くの書店で専門書を購入されるか、無料法律相談をご利用されては如何でしょうか。
現在個人再生認可後、債務返済中で、後約2年の返済期間があります。同時に住宅ローンも返済中なのですが、このところの不況の影響の収入減、子供の教育費等で、返済が困難になってきている状況です。住宅ローンは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で融資を受けているのですが、丁度10年が経過し、11年目から返済額が増加します。そんななか、返済額の変更ができることわかり、申請したいと考えているのですが、個人再生認可により現在返済中であっても問題ないでしょうか?住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のURLはこちらです。http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/hensai_type.html#B_TYPE私としてはBタイプを希望しています。どなたか詳しい方、ご教示をよろしくお願いします。
同じサイトの中にありますhttp://www.jhf.go.jp/privacy/policy.htmlこちらを確認されても尚、可能かと思われますか?http://www.jhf.go.jp/privacy/shinyou_kikan.html個人再生はこちらのサイトに記載の「官報掲載情報」です
当方、小規模個人再生を司法書士に申請中です。債権者の反対を危惧しておりますが、市町村職員共済組合・地方銀行・クレジット会社・消費者金融、どこが反対する可能性があるのでしょうか?http://my.yahoo.co.jp/
-----------------------------【補足に関して】を回答下に追記しました-----------------------------小規模個人再生手続きでは、再生計画案に対し、不同意とした債権者が半数に満たず、かつ不同意の議決権額が 1/2 を超えなければ可決とみなします(民事再生法230条5項)。最低弁済額は全債務の 1/5以上ですが、その割合如何においても左右されると思われます。再生計画案の提示内容まではわかりかねますが、消費者金融などのようなグレーゾーン金利がある場合法定金利内での完済を求めるような反対を受ける可能性はありえそうです。1/2を超えなければよいという事は、半数ぎりぎりまで許されるわけですので、債権者4件に対し、2件の反対までは認められると思います。【補足に関して】給与所得者等再生では、債権者の決議に依存しない代りに、弁済総額の要件が厳しくなりますが、確実な再生手続きと言えると思います。弁済総額は下記金額を越える必要があります(民事再生法241条2項)。{(2年間の収入 - 所得税 - 住民税 - 社会保険料)/ 2 - 最低生活費}× 2 債権者の決議は要りませんので、上記金額を少しでも超えれば大丈夫なはずです。
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更新日:2012/05/20