語学教室

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関連Q&A
Yahooのジオシティーズの利用を考えている者です。 http://geocities.yahoo.co.jp/guideline/index.html#geo4 に、”「1.ご利用時の順守事項(1)」に関する特約”として、(3) 特定継続的役務提(3) 特定継続的役務提供(家庭教師、語学教室ほか)の申し込みを受けることを主たる目的とした宣伝・広告という項目があり、これらの目的の宣伝・広告が、犯罪関係のサイトと同列に禁止されていることに正直に驚きを感じています。それが、そうした教育関係者に対する差別になっており、社会的に公平な競争を損なっているのではないか、と感じられ、間違っているのではと思い、不安なのですが、どのような事情があるのでしょうか?また、商用目的の利用を考えているものとして気がかりなのは、経営コンサルタントや税理士や弁護士などのような、業務相談や助言に関する問い合わせの窓口を設定することも継続的役務提供が目的であると考えられるのですが、ここでは禁じられているのでしょうか。私は、経営コンサルタントに順ずる業務の窓口に、と思っているものなのですが。人権意識の高い方からの回答を希望しています。
特定の約務提供申し込みを受ける宣伝広告は、ジオプラス、ジオライトなどの有料オプションの場合でも、禁止されています。人権意識の高い方からの回答を希望しています。~~~・人権の問題では無いと思います、被害予防ではないでしょうか。・特定継続的役務提供とは「特定商取引に関する法律」という法律で規定している「各役務の提供」又は「その役務の提供を受ける権利」を販売するもので、「エステティック」で期間が1ヶ月を超えて、料金が5万円を超えるもの「語学教育」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの「学習塾等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの「家庭教師等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの「パソコン教室等」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるもの「結婚情報提供」で期間が2ヶ月を超えて、金額が5万円を超えるものが定義されています。・これらは、それを受けてみないと内容が分からない、実際に受けてみたところ結果がどうも良くないので中途解約申し入れたが中途解約が出来ない、ひどいのは、高額な違約金を請求されるトラブル多く発生していると、新聞テレビで報道されていた事はご存知ですね。・その為「訪問販売法等に関する法律」や「割賦販売法」が改正されたのです。・この改正で、政令に指定する役務について「特定継続的役務提供」という考えが導入されたのです。その後「語学教育」「学習塾等、「家庭教師等」が指定され、引き続き、トラブルの多い「パソコン教室等」「結婚情報提供」が政令に指定されています。・健全な商取引を装い、その実、詐欺まがいの取引が多い種類の役務提供ではないでしょうか?。・もちろんそうでない物も多いと思いますが、それは利用申込者には分かりません。・YAHOO.JAPANがこれらの広告宣伝を禁止するのは理にかなっていると思いますし、部内にも顧問弁護士がいると思いますので、十分吟味した利用規約だと思います。
雑居ビル(住居と事務所と語学教室が混在しています)での管理規約についての質問です。雑居ビルの掲示板に管理組合からのお知らせとして「風俗関係者の入居お断り」の張り紙がされています。しかし、管理規約には、そのような記載はありません。このような管理組合からのお知らせは、いかがなものかと思うのですが?「風俗関係者の入居お断り」が必要であれば、総会で決議してから管理規約に掲載すべきことだと思うのですが・・・・類似質問http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435790859
そう思うのであれば管理組合に言ってください。ここで質問することではありません。普通に考えてお知らせとして出されているだけだし、総会で否決する人は風俗関係者しか居ませんから、決議を取ることの物ではないでしょう。
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更新日:2012/05/20